無資格業者について

あん摩マッサージ指圧師も柔道整復師も、理学療法士も3年間の専門学校か4年間の大学へ通い国家資格を取ることで、はじめて仕事がはじめられます。ところが半日や数日の研修で、いきなり生業としての仕事をはじめてしまう人がいます。資格があるとしてもその会社でしか通用しない社内資格や、業界団体の中でしか通用しない任意資格です。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復は医療行為であり、法律によって様々な制約があります。マッサージが行えるのは、医師以外ではあん摩マッサージ指圧師と理学療法士のみに限られています。だから無資格業者はマッサージという言葉は使えずにリラクゼーションであるとか整体などという言葉を使うのです。
先日、ある無資格業者がクラウドファンディングを用いて資金を調達し、公立病院で働く医療従事者へボランティアをはじめようとしていたとのことです。そこにはあたかも自治体がバックアップしているような表現があったため、その地域の鍼灸マッサージ師会がその自治体に対しいくつかの確認をしました。
1.行政は、「あはき法」の存在を理解しているのか?(あはき法とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律のこと)
2.行政は、単独業者へ利益供与の便宜をはかっていないか?
3.行政は、その活動により発生した事故に対し責任をとるのか?
4.コロナ禍において、自粛適用業者であるリラクゼーション業者が最前線で働く医療従事者にサービスを行うことについて、感染拡大の可能性はないのか?
これらの質問に対し、自治体はすべての回答を出したわけではありませんが、結果的にこの活動は中止されたそうです。
ITなどにより雇用が減っている以上、雇用創出は必要なことではあるものの、このままではいけないと思います。

無資格業者について” に対して2件のコメントがあります。

  1. かつみ より:

    お願い

    1. katsumi より:

      ご覧いただき、ありがとうございます。
      いただいたコメントは、管理者である私が確認させていただきます。「承認」すれば、その内容がすべてのサイト上で公開されます。また私が「返信」すれば、その内容がすべてのサイト上で公開されます。
      メールアドレスは公開されることはありませんが、プライバシーとセキュリティを考慮して「コメント」と「返信」を公開することを控えさせていただきます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ブログ

次の記事

聖老人