広告には制限があります
はじめまして。さいとう鍼灸院の齋藤克己です。
ホームページをはじめるにあたり、留意しておきたいことがあります。
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律(昭和22年12月20日)(以下、あはき法と略す)によれば、

第7条 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業またはこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に揚げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.第1条に規定する業務の種類
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働労働大臣が指定する事項
②前項第1号及至第3号に揚げる事項について広告する場合にも、その内容は施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
以上、厚生労働省のホームページより

あはき法によれば、このような広告についての法律があるわけですが、同業者のホームページなどを見る限りにおいて、これらが守られていることはほとんどないように思われます。
この法律がつくられたのは昭和22年であり、その後、何回か改定されているものの、現時点においてここにある文面は変わってないようです。
それまでの広告媒体は、新聞・雑誌・TV・ラジオ・電車の中吊り広告などでしたが、現在はインターネットが加わり、その主流を占めるようになってきました。
ただそのハード面である広告媒体は変わっても、ソフト面であるその内容に対する法律の有効性は変わらないはずです。ところが現状はそれがほとんど守られていません。ホームページがそのまま広告ということではないものの、その内容によっては広告となり、それが問題なのです。
これがホームページをはじめることに躊躇してきた理由のひとつです。

元厚生労働教官である芦野純夫氏によれば、「営業法の解説」(日本医療福祉新聞社)において、

「このような制限が設けられたのは、技能、施術方法、又は経歴に関する広告は、患者を集めるためにややもすれば誇大虚偽になりやすく、そのため一般大衆を惑わせる弊害が生じるおそれがあるだけでなく、このような広告で患者を呼ぶようなことは、人体の疾病の治療という国民の保健衛生と重要な関係がある業務に従事する施術者が行うべきではないと考えられるからである。」と解説しています。

ホームページをはじめるにあたり、あはき法がありながらも、このような現状があることを考慮してホームページを作成したいと思います。

そのようなことから、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師および医療リンパドレナージについては、以下のホームページをご覧下さい。

全日本鍼灸マッサージ師会
日本鍼灸師会
日本医療リンパドレナージ協会